みなさんこんにちは。右京区の二世帯・多世帯住宅のトモニエです。先日、「景観条例」についてお話しをしました。土地や建物の外部の景観と美的要素を規制するものです。 では、「用途地域」って、聞いたことはありますか。こちらは、土地の用途の種類とその場所を指定し、どのような活動が許可され、どのような建築物が建てられるのかを定めるものです。主要となる用途は、住宅系・商業系・工場系の3つで、ここから全部で13種類に分けられます。そのうちの8種類が住宅系で、住宅と小中学校・診療所などが可能となり、そこから種類ごとに建築可能なもの(コンビニ・飲食店・ホテル・大学など)が広がっていきます。それに加え、用途それぞれの目的に合わせて、容積率・建ぺい率・高さ制限・道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限などの建築に制限がかかります。 ややこしくて分かりにくいですよね。詳しいことは、建築の専門家にお任せすればいいのですが、地域によって建物の広さや高さ、つかいみちの内容が違ってくるということです。そして「静かな住宅街で暮らしていきたい。」「将来、ここで店を開けたい。」など、人それぞれの希望にあった環境を選択するためにも、少し知っておくと計画に役立つものとなります。