みなさんこんにちは。右京区の二世帯・多世帯住宅専門店のトモニエです。

以前にお話をした、「小規模宅地の特例」の続きです。
「小規模宅地の特例」は土地の評価額を最大80%減額し、土地にかかる相続税を減らす制度です。

対象となる土地は

  • 故人が住んでいた土地。    
  • 故人が事業をしていた土地   
  • 故人が賃貸業をしていた土地  

以上の3つです。

今回はそのうちの「故人が住んでいた土地」について少しお話します。

いわゆる「故人の自宅」に特例を使えるのは

  • 配偶者
  • 実際に同居していた親族
  • 配偶者・同居していた親族がいない場合のみ、

故人とは別居だが、3年以上借家に住んでいる・家を所有していない親族。
(②と③は、相続開始から10ヶ月以内に土地を売却すると税金の加算や減額の取消しになるのでご注意を。

二世帯住宅の場合は、区分登記がされていなければ玄関が別々でも適用されます。
故人が老人ホームに転居していたケースなども増加しており、この場合もいくつかの要件を満たせば特例を使用することができます。   

どれだけ広い土地でも適用される面積は330㎡(約100坪)までです。

いずれも多くの要件を満たさなければなりませんが、適用されれば大きな節税効果があります。
残していきたい場所を守るために知っておいて頂きたい制度です。