みなさんこんにちは。右京区の二世帯・多世帯住宅専門店のトモニエです。持ち家を相続した場合、家は「建物」と「土地」に分かれ、それぞれの評価額で納める税金が決まります。評価額は、予想される売買時の価格とは違い、市町村が市場価値などから価格が算出されます。 この評価額を最大80%まで減額できるのが「小規模宅地の特例」です。これは「土地」だけに使える特例です。例えば評価額が1億円の土地を相続した場合(特例なしの場合)3,600万の基礎控除を使用。残りの6,400万に課税。6,400万円に30%の税率と700万円の控除で相続税は1,220万になります。(特例ありの場合)1億円の80%減額。残りの2,000万に課税。3,600万の基礎控除があるので結果、相続税は0円になります。このように、使う・使わないで相続税が大きく変わります。 対象となる土地は ①故人が住んでいた土地 ②故人が事業に使っていた土地 ③故人が不動産貸付業に使っていた土地特例を使うことで、相続を引き継いだ人の相続税の負担を軽減し、住む場所や事業をする場所を失うことにならないようにする制度です。しかし、この特例を使うにはさまざまな要件をクリアしなければなりません。要件についても、またお話したいと思います。